金ケ崎町議会 2020-12-04 12月04日-01号
通知メールで表示されるURLにアクセスをすることによりまして、インターネット上の掲示板を利用して匿名で発見者と家族等のやり取りが可能であるほか、メールが使えない方でも、例えば「発見時は金ケ崎交番に電話してください」などのメッセージや電話番号等の連絡先を掲示板に表示させることによりまして、仮に町外で発見された場合でもすぐに連絡先が分かる、こういう仕組みになっているものでございます。
通知メールで表示されるURLにアクセスをすることによりまして、インターネット上の掲示板を利用して匿名で発見者と家族等のやり取りが可能であるほか、メールが使えない方でも、例えば「発見時は金ケ崎交番に電話してください」などのメッセージや電話番号等の連絡先を掲示板に表示させることによりまして、仮に町外で発見された場合でもすぐに連絡先が分かる、こういう仕組みになっているものでございます。
QRコードを身につけている本人の個人情報は開示されず、発見者と家族のやりとりは専用伝言板を通じて行われるため、電話番号等の個人情報は守られる仕組みになっております。この方法の利点は、発見者と高齢者の家族が直接連絡をとり合い、速やかに保護される点にあります。活用が難しい点といたしましては、広く市民や家族等にQRコードの仕組みや利用方法への理解を促す点にあります。
もう一つは、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるものということで、具体的には旅券番号、基礎年金番号、運転免許証の番号、住民票のコード、マイナンバー、その他各種保険証の番号等という、具体的な個々の個人識別符号というのはそのような内容のものになります。 これを取り扱うところは、当然住民窓口が主で、住民の情報を取り扱う関係課ということになろうと思います。
これにより、指紋データ、旅券番号等の個人識別符号が個人情報に該当することが明確化されたほか、個人の思想、信条など取り扱いに注意を要するセンシティブ情報が要配慮個人情報として定義されております。 また、国の行政機関が保有する個人情報について、個人の権利、利益の保護及び行政の事務の適正かつ円滑な運営に支障を生じない範囲で、非識別加工情報を事業者に提供するための仕組みが導入されたところであります。
、靴だったり、そういったものにシールを張っていただいて、例えば「金ケ崎001番」とかというふうなシールを張っていただいて、その方が徘回しているときに住民とか、そういった方が発見し、それを役場なり警察のほうに「金ケ崎001番」というシールを張った人がちょっと当てどなく歩いているようだというふうな情報が来ますと、事前登録をしますので、その方はどこそこの誰それさんで、家族がどこそこにいて、連絡番号、電話番号等
順序立ててお知らせしておりまして、8月の段階では制度の問題等、そして9月になりまして、きょうのご質問にもございましたが、所在不明の方の対応というふうな感じで順序立ててお知らせしておりまして、個人番号等の問題につきましても中でちょっと検討しながら、広報での記載事項、記載内容を検討してまいりたいと思っております。 ○議長(菅原恒雄) 田口議員。
それから、関連して、個人番号等も加えるというふうなことになっているわけですけれども、あるいは法人番号、今国民年金情報の流出の問題で、個人情報等の大変心配な部分が出ていると思うのですが、市の段階でセキュリティーというか、漏えいのないように対応ができるものなのかどうなのか、その辺2点をお伺いします。 ○議長(畑中孝博君) 税務課長。 ◎税務課長(志田広記君) それでは、お答えします。
第51条、市民税の減免について、申請書に記載する事項として、納税義務者の氏名、住所、個人番号等を加えること等を定めるものでございます。 第63条の2、区分所有家屋に係る固定資産評価額の割合を補正する申し出について、申出書に記載する事項として、区分所有の代表者の個人番号等を加えることを定めるものでございます。
附則第7条の2から15ページの中段まででございますが、納税義務者の個人番号、法人番号等の規定を整備をしたところでございます。 15ページにお進みを願います。 15ページの中段でございます。附則第8条から18ページの第10条におきましては、土地の固定資産税の特例を規定しております。
9月議会において議員さんにご指摘を受けまして、その中でNPOが委託というのですか、お願いしている税理士事務所というのがございまして、一応最初はNPOに確認したのですが、直接税理士さんに聞きたいということで、電話番号等聞かせていただきまして、直接うちの担当のほうでこの費用について減価償却費を上げることはどうなのだということで伺いました。
2項1目税務総務費のマイナンバー導入事業費につきましては、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入に伴い、個人番号等の機能の追加が必要となりますことから、国から3分の2の補助を受け、既存の税務システムを改修しようとするものであります。
このシステムは、簡単に自己チェックができること、あるいは診断結果表示に続いて相談窓口の電話番号等の内容があり、心配な方はアクセスしやすいという利点がございます。また、システム運営業者から自治体に対して提供される情報は、男女別あるいは年代別のアクセス数やストレス、レベル別の人数といったものでございまして、個人が特定されるものでもございません。
それで、過年度分でございますけれども、なかなか日本年金機構のほうでお返しする方の口座番号等がまだ定まってというか、わかっていないというようないろんな事情から、還付がちょっと遅くなる、タイムラグがあると、こういうケースがございますし、それから町独自でも判断して還付するものもございます。
◎消防対策課長(小林一彦君) 附則4の分の増額の件につきましては、やっと各分団、これにつきましては、各分団出されたところからの、各個人通帳の番号等々精査をしながら支給をしてまいりました。そして、最終3月9日をもってすべて完了するという予定になっております。 ○議長(前川昌登君) 古舘章秀君。 ◆24番(古舘章秀君) 大変残念な執行事務であると、このように言わざるを得ません。
個人情報の関係もありますので、氏名は当然お知らせしますが、住所、電話番号等は後は直接という形で、紹介された都度というふうに心がけております。 ○議長(武田平八君) 5番議員。 ◆5番(佐々木栄子君) 現実的には講師謝金等、公民館の事業費もかなり減らされてきているわけですが、ぜひこういう方々の活用をこれからもやっていただきたいと思います。
第1条は、公務員の育児休業等に関する法律が、条例に委任している条番号等を追加するものでございます。 第2条は、文言の改正でございます。 第3条は、再度の育児休業をすることができる特別の事情として、負傷等により子を養育することができなくなった職員が、育児休業の承認を取り消された後、当該負傷等から回復した場合を新たに規定するとともに、文言の改正を行っているものでございます。
事業者等の場合については、いわゆる認証番号等の登録をしたりなんだりしてやるという、こういう電子署名というシステムを使うということのようですが、それでいずれの形にしろ住基カードの、いわゆる住民基本台帳とのドッキングみたいな格好が生じるのではないかなという気がするわけなのですけれども、いずれ申請して住基カード代替したりすれば、当然住基情報から引き出さなければならないと。
さらに、基礎年金番号等の本人の確認ができれば、一関社会保険事務所やねんきんダイヤル、記録相談専用のフリーダイヤルでの加入記録や納付状況の確認、本人への記録の送付ができることを伝えており、市としては市民の不安を解消するため、できる限りの対応をしてまいりたいと考えております。
なお、6月15日号の広報かまいしに掲載いたしました支援制度の説明には、担当窓口となる課の名称や電話番号等を記載しております。 次に、三陸南地震に関連した防災上の改善すべき点、解決しなければならない問題についてお答えいたします。 1つに、地震発生直後から一般電話や携帯電話がかかりがたい状態となり、地震災害時には、電話による情報収集に限界があることが浮き彫りとなりました。
同条第2項に規定する住民基本台帳カードへの必要な情報の記録方法につきましては、磁気テープを住民基本台帳カードに張りつけた上で、現在の市民カードと同様に暗証番号等を磁気テープに記録するものでありまして、この条例で定める利用目的を行うに当たっては、住民基本台帳カードのICチップへの記録は行わないものであります。